2020年06月1日
【法定相続情報証明って何?】相続の時にとても役に立ちます。
こんにちは二葉不動産の原です。
【法定相続情報証明って何?】
親族の方などが亡くなってしまった際に起きる「相続」。相続を経験した方ならよくご存じかと思いますが、書類をそろえるのが手間で大変!しかも費用が掛かる・・・
それは、亡くなった方(以後:被相続人といいます)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しないと始まらないからです。銀行に出して、法務局に出して、株があったら証券会社へなどほとんどのところで請求されます。
戸籍謄本はさまざまなところに出すため、1枚だけでは足らず何枚も必要でした。しかも出生から死亡まで。(役所での謄本は住民票などより高額)費用面と手間がかかります。そのため国では所有者不明の空き家問題や、相続が面倒で行っていない方が増えて社会問題になりました。
そこで始まったのが「法定相続情報証明制度」です。平成29年(2018年)5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
これを行うことにより、本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが,相続登記の申請手続をはじめ,被相続人名義の預金の払戻し等,様々な相続手続に利用され ることで,相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担が軽減。
本制度を利用する相続人に,相続登記のメリットや放置することのデメ リットを登記官が説明することなどを通じ,相続登記の必要性について意 識を向上となります。
この法定相続情報証明は、法務局にだけでなく銀行などでも利用できます。
【必要な書類は】
①被相続人の戸籍(除籍)謄本
②被相続人の住民票除票
③相続人の戸籍法本
④申請人の身分証明書
⑤法的相続情報一覧図
法務局でとることができるといっても、一度出生から死亡までの戸籍謄本を取得しなければなりません。引っ越しが多く、戸籍の変更を多くしている方ですとすべてを追わないといけないので手間がかかります。戸籍謄本の取得やこの制度は代理人に任せることも可能です。
【法定相続情報一覧図とは】
被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図を作成します。この書類は法務局のホームページからダウンロード可能です。ゆっくりと確認すれば自分でも作成することは可能です。
【代理人に任せることもできます】
自分で対応するのは大変だ、時間がない、面倒だという時には代理人を立てることができます。弁護士 ・司法書士 ・土地家屋調査士 ・税理士 ・社会保険労務士 ・弁理士 ・海事代理士 ・行政書士が対応してくれます。もちろん費用が発生しますが、依頼することも可能です。
【法定相続証明情報は有料か】
戸籍謄本はお金が発生しますが、法定相続証明情報は法務局にて無料で取得できます。戸籍謄本を取得し登録すればいつでも無料で情報が手に入るということになります。
詳細につきましては法務局のホームページをご覧ください。一個人が情報をもとにブログとして書いておりますので、あくまでも参考としてみてください。責任はとれません!
【この記事を書いた担当者】
担当 有限会社二葉不動産 原 啓輔
出身 東京都世田谷区等々力
尾山台小学校・尾山台中学校卒
家族 妻・子供3名(子育て中です)
趣味 ドライブ・鉄道・旅行、最近ゴルフを
始めました。
一言 23歳の時より不動産業界で仕事をさせ
ていただき、15年近くになり賃貸
売買ともに経験いたしました。
尾山台に20年以上住んでおりますので
物件だけでなく街情報もご案内します。
尾山台周辺のアパート、マンション、
事務所・店舗の賃貸・売買については
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