2020年06月14日
【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律】賃貸不動産経営管理士について
こんにちは二葉不動産の原です。
【賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律】
私共の不動産業界ではさまざまな資格があります。重要事項説明、契約書の署名・捺印ができる「宅地建物取引士」、幅広い知識が必要な「不動産コンサルティング技能士」そして、賃貸管理業務に必要な知識を持っている専門家として「賃貸不動産経営管理士」があります。(他にも不動産鑑定士などもありますが)
宅地建物取引士は国家資格で、不動産業界に入ったらぜひ取得するべき資格です。これがないと一人で最初から最後まで仕事ができません。かつて私が資格をもっていなかったことから、先輩に代行してもらいお金を払ったこともあります。いまだに悔しい思いをしておりますが・・・
さて今回は「賃貸不動産経営管理士」についてです。賃貸管理業務をしている不動産業者は、国土交通省に「賃貸不動産管理業」として登録し、賃貸管理業としての重要事項説明を行わないといけませんよと。そして従業員に賃貸不動産経営管理士の資格を取得してもらうようにと推奨されておりました。推奨ですので義務ではないのです。登録も任意だったので、弊社は行っておりませんでした。なんせ書類が多く、1年ごとに状況説明などをしなければならなく負担だったからです。
しかしながら6月12日に、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化のための措置を講ずるとともに、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保する「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が可決成立しました。賃貸住宅管理業の登録、賃貸住宅管理業者の業務における義務付けがあげられております。
今後政令などで発表されますが、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度公布の日から1年以内に施行される可能性がありますので、2021年3月には登録していないとまずい状況になるかと思われます。
【賃貸不動産経営管理士とは】
賃貸不動産経営管理士には、法律に則った適正な管理業務を行う上で、幅広い専門知識と経験、倫理観を兼ね備えた資格者の役割ということで、賃貸業務全般を熟知している専門家ということになります。
私や従業員の平田、母親は10年前に取得しているので問題がありませんが、持っていない不動産業者は取得が必須になるということになります。
なぜかといいますと、法律において事務所ごとに配置を義務付けられる「業務管理者」となる要件として想定されているからです。
国土交通省のホームページでは業務管理者の役割は、
以下の管理及び監督の事務を行う
〇管理受託契約の内容の明確性
〇賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性
〇入居者の居住安定の確保
〇賃貸に係る事業の円滑な実施の確保 等
だそうです。今行っている業務を難しい言葉で説明しているだけですけど。
【相変わらず申請書類が多い】
従業員の雇用等もありましたので、落ち着いたときにしようと思っておりましたが、これは急がなくてはということで国土交通省のホームページを開き内容を確認しましたら、まー多いこと。会社の謄本や役員の運転免許証などの公的証明や破産開始の決定を受けていない身分証明書まで取れということです。区役所と法務局にいかないといけません・・・即時に申請できないではありませんか。
ゆっくりと準備して6月末には提出できるように動きたいと思います。
この情報は賃貸不動産経営管理士に登録していたことにより知りました。日々法律も動いておりますね。
【この記事を書いた担当者】
担当 有限会社二葉不動産 原 啓輔
出身 東京都世田谷区等々力
尾山台小学校・尾山台中学校卒
家族 妻・子供3名(子育て中です)
趣味 ドライブ・鉄道・旅行、最近ゴルフを
始めました。
一言 23歳の時より不動産業界で仕事をさせ
ていただき、15年近くになり賃貸
売買ともに経験いたしました。
尾山台に20年以上住んでおりますので
物件だけでなく街情報もご案内します。
尾山台周辺のアパート、マンション、
事務所・店舗の賃貸・売買については
お気軽にお問い合わせください。