2020年06月21日
【通行・掘削に関する覚書】私道(通路)での土地建物売買は必須!
こんにちは二葉不動産の原です。
【通行・掘削に関する覚書】
世田谷区にはいまだに多くの私道(通路)の場所があります。一人の所有者が所有していた土地を分筆し、道は所有者のままで土地を第三者に移転したか、または借地として貸して地代をもらっているかです。そしてその私道に隣接している土地建物の売買には「通行・掘削に関する覚書」を事前に締結することが望ましいです。
近い時期に取引する可能性がありましたので、本日時間を見つけて作成しました。
【何を記載することが重要か】
通行および掘削についての覚書をなぜ取り交わすのか?昭和の時代より古くから住んでいる方同士ではまず取り交わしておりません。口頭にて「建築するから車が通るよ」などの話で済んだでしょう。しかしながら現在では民法の改正や情勢を考えて、もし近隣の方から承諾が取れなかった場合「損害賠償請求・契約解除」などの措置がとられる可能性があり不動産取引を行う上でリスクが生じます。
そのため工事等を行う前に承諾をとって安心して取引することが重要です。売買取引ではこの「覚書」を取り交わすことが条件になっていることが多くあります。なお記載する重要な項目は3つ。
①工事施工業者による本件通路の無償利用および通行(車両も含む)。
工事を行う場合に施工業者が車や重機をもってきます。通路を利用しなければ作業ができないため、無償の利用および通行許可をとることが重要です。初めて当該通路を利用して建築等をする場合には、建築主および家族の通路についての通行許可もとったほうがよいと考えます。
②本件通路のガス管、上下水管の埋設・交換・修繕を行うための掘削工事及び引き込み工事並びに付随工事の実施。
重要な部分ですが、工事を行う際に通路を掘削し上下水道管やガス管の埋設があります。事前に覚書を取り交わしていないと東京ガスや、東京都水道局が動いてくれません。穴をあけたり、復旧したりと音がでるわけです。その旨も事前に近隣の方に説明が必要ですね。
③本件通路に接する所有地を第三者に譲渡した場合、当該第三者に対しても本書の承諾内容を承継させるもの。
そしてさらに重要なのは、土地を分筆して第三者に売却する場合に覚書の承諾内容を承継する旨を記載すること。買ったのに建築できないなどのことが起きたら大問題です。これがないと売買できないと思ったほうがよいですね。
覚書も簡潔なもの、かなり詳細に書かれているものがありますが、上記の3つは記載必須事項だと思います。
最近ブログによく書いておりますが、不動産業者としていかにトラブルなく取引ができるかだと考えております。日々情報を収集し対応してまいります。
この写真とブログは無関係です。なお尾山台商店街は世田谷区道です。
【この記事を書いた担当者】
担当 有限会社二葉不動産 原 啓輔
出身 東京都世田谷区等々力
尾山台小学校・尾山台中学校卒
家族 妻・子供3名(子育て中です)
趣味 ドライブ・鉄道・旅行、最近ゴルフを
始めました。
一言 23歳の時より不動産業界で仕事をさせ
ていただき、15年近くになり賃貸
売買ともに経験いたしました。
尾山台に20年以上住んでおりますので
物件だけでなく街情報もご案内します。
尾山台周辺のアパート、マンション、
事務所・店舗の賃貸・売買については
お気軽にお問い合わせください。