2024年07月1日
物件と駐車場の「賃貸借契約」は種類が違うって本当??
【借地借家法という法律によって種類が異なります】
不動産業は、住居をはじめ店舗、事務所の賃貸管理から、
戸建て、マンションの売買などさまざまな業務があります。
そのうち物件の契約と駐車場や倉庫などの「賃貸借契約」は
種類が異なります。種類の違いとはなんでしょうか?
賃貸借とは?
賃貸借(ちんたいしゃく)とは、当事者の一方(貸主、賃貸人)が
ある物の使用及び収益を相手方(借主、賃借人)にさせることを約し、
相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することを
内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる。
お互いに貸す、借りると意思表示を示せば成立します。(諾成契約)
しかし、不動産業は間に入り仲介するため契約を行う際には
必ず契約書を作成し、物件においては重要事項説明
をすることとされています。
では、物件の賃貸借と駐車場などの賃貸借の違いは何でしょうか?
①物件(住居、事務所、店舗など)
人が居住もしくは反復継続で出入りする空間として借地借家法の法律
に則って賃貸借契約が結ばれます。
借地借家法の説明をするとかなり専門的な話になってしまうので、
簡単に説明しますと、貸主様および借主様が不利に
ならないようにさまざまな取り決めをしてくださいねという法律です。
・ 契約の種類
・期間
・更新できるか、更新料はどうなるか
などです。
また家賃の滞納があった場合の催促方法や契約解除などの取り決め
もあります。
②駐車場や倉庫などの契約
人が居住するわけでなくあくまでも車などの「物」を置く契約
であるため、土地所有のための土地賃貸借契約ではないので
借地借家法は適用されません。
(分譲マンションの立体駐車場や貸し倉庫も同じです。)
ですので、借地借家法による適用がありませんし
さらには宅建業法による「重要事項説明」をする必要が
ありません。不動産業者だけでなく、貸主様が直接
募集し契約していることが多いです。
解約に関してもお互いに1ヶ月前予告で問題もなく
家賃を未払いなどが起きたら強制的に契約を解除
できたりすることが可能です。
現在、賃貸住宅に住んでいる方や賃貸事務所・店舗経営の方は
借地借家法により守られています。しかし、契約書類に記載されて
いる事項に違反した場合には催告の上、契約解除となりますので
くれぐれも契約は守りましょうね。
<駐車場をお探しされる際のアドバイス>
上記にも記載しましたが、貸主様も直接募集していることがあります。
駐車場をお探しするポイントは
「現地に出向き立地や車の入れやすさを確認すること」
「縦幅と横幅の広さ」
「募集している駐車場が不動産業者か、土地の所有者か」
詳細は電話をして確認するのが確実です。
これが一番です!
駐車場情報はインターネットで普及されません。
これは不動産業者だけではなく貸主様も直接
募集のためだからなのです。
駐車場の費用について
①前家賃
②敷金(原状回復がないので滞納補填または現地
にごみなどがあった場合の撤去費)
③礼金
④仲介手数料
の4つです。
④は管理しているのが不動産業者であれば発生しますが、
③がない場合があります。貸主様管理であれば③が発生
することもありますので現地で確認するとよいでしょう。
この記事は2014年の記事を編集しております。