2020年10月11日
【成年後見人の申請】こんなにそろえる資料があるのか!勉強になります。
こんにちは二葉不動産の原です。
【成年後見人の申請】
土地や建物の所有者が認知症などで判断能力(認知能力)が亡くなってしまった場合、親族の方に成年後見人になっていただき所有者の代わりに契約行為や、資産の処分、解約などを行うのが望ましいですよ。と実務で話すことがありますが、いざ成年後見人の申請をしようとなると、具体的に申請に何が必要なのでしょうか?どのくらい時間が掛かるのでしょうか?ということになります。
とあるお客様の件で申請することになりましたので、今後のことも踏まえてブログにてご案内させていただきます。
まず成年後見人を決めるところから始まります。親族や弁護士がなることができますが、制限能力者または未成年者は後見人になることができません。
成年後見人になる方が決まりましたら家庭裁判所に申し立てを行い、了承していただかないといけません。
【成年後見人様が準備するもの】
①成年被後見人の診断書
②愛の手帳の写し
③戸籍謄本
④住民票
⑤登記されていないことの証明
⑥財産の資料
・預貯金通帳の写し
・不動産全部事項証明書
・固定資産評価証明書
・債務・負債等(ローンなど)の資料
⑦毎月の収入・支出の資料
まずこれだけ必要です。司法書士の先生が準備するものは、
⑧成年後見人申立書
⑨親族関係図
⑩本人情報シートの写し
⑪申立書事情説明書
⑫後見人等候補者事情説明書
⑬財産目録
⑭収支予定表
⑮申立書事情説明書
などが必要です。すごい量ですね。
【私も資料集めに協力しました】
成年後見人予定者様と区役所および都税事務所・法務局にて書類を取得してきましたが、不動産取引よりも資料が多いことにびっくりです。これは時間かかるわ~。
世田谷区役所そばに都税事務所・法務局がありますので、車で一緒に行って取得してきました。売買の時にはいつもセットで行く場所でしたので、私は全く問題ありませんでしたが、お客様一人となると大変だったかと思います。
【居住用財産の処分許可はまた別に申請】
全部そろってから申し立てを行い、成年後見人の選定後、居住用財産の処分がありますので、再度家庭裁判所に「居住用財産の処分許可」を申請しなければなりません。さらに時間が掛かります。
最初から最後まで約4か月だそうです。長い道のりです・・・今後も経過をブログでアップしたいと思います。
【この記事を書いた担当者】
担当 有限会社二葉不動産 原 啓輔
出身 東京都世田谷区等々力
尾山台小学校・尾山台中学校卒
家族 妻・子供3名(子育て中です)
趣味 ドライブ・鉄道・旅行、最近ゴルフを
始めました。
一言 23歳の時より不動産業界で仕事をさせ
ていただき、15年近くになり賃貸
売買ともに経験いたしました。
尾山台に20年以上住んでおりますので
物件だけでなく街情報もご案内します。
尾山台周辺のアパート、マンション、
事務所・店舗の賃貸・売買については
お気軽にお問い合わせください。