2020年11月1日
【貸主様も物件をチェックする義務はあります】事故を未然に防ぎましょう。
こんにちは二葉不動産の原です。
【貸主も物件をチェックする義務があります】
賃貸物件を経営している貸主様(オーナー様)ですが、物件の近くに住んでいる方もいれば、遠隔地に住んでいて近所の不動産業者様に管理を依頼している方がいらっしゃるかと思います。
10月17日に北海道の苫小牧市で老朽化アパートの2階外廊下の床が崩落し、転落した女性4人と乳児1人が重軽傷を負った事件です。
報道では起きた事実のみを伝えておりましたが、本日届きました「全国賃貸住宅新聞」によりますと、以前からなんども管理会社が貸主様に対して改修をすすめていて危険だと警告していたようです。
貸主様は東京在住ですぐに行ける距離ではなく、地元の管理会社に賃貸管理を依頼していたようでした、
事故が起きた3日後に貸主様が管理会社に訪れた際には「緊急性を感じていなかった」と回答されたようで、管理会社もまいったという記事です。
管理会社の見解と貸主様の考えに差があったことによる事故です。もし貸主様が現地を確認すれば未然に防げた事故であり、入居者様がけがすることもなかったわけです。
このように起きた事故については「善管注意義務違反」に当てはまります。被害にあわれた方に対して誠意ある対応が必要になります。
【管理会社に頼りすぎないこと】
管理会社の私がいう言葉ではないかもしれませんが、日本全国の不動産会社様がすべてしっかりと見てくれている訳ではないです。
私も営業マンとして他社様の物件をご案内することがありますが、共用廊下がゴミで溢れていたり、至る所が錆びていて劣化していてもそのまま放置という物件はあります。
管理会社が積極的に修繕のご提案をしてくれればよいですが、何もしない会社様もございます。
もしかすると提案しているのに貸主様が応じないということもあります。賃貸経営をして借主様から賃料を徴収している以上、危険で不安な物件ではなく、安全で安心な物件にすることが重要です。
ぜひ管理会社に頼りすぎず、貸主様の目で見て判断してください。不動産会社には見えない気づきもあるはずです。
我が社でも定期的な巡回はしておりますが、気づかない点もございます。これはお互いに協力し合っていくことが大切です。
北海道の事故のようにならないようにしましょうね。
【この記事を書いた担当者】
担当 有限会社二葉不動産 原 啓輔
出身 東京都世田谷区等々力
尾山台小学校・尾山台中学校卒
家族 妻・子供3名(子育て中です)
趣味 ドライブ・鉄道・旅行、最近ゴルフを
始めました。
一言 23歳の時より不動産業界で仕事をさせ
ていただき、15年近くになり賃貸
売買ともに経験いたしました。
尾山台に20年以上住んでおりますので
物件だけでなく街情報もご案内します。
尾山台周辺のアパート、マンション、
事務所・店舗の賃貸・売買については
お気軽にお問い合わせください。