2020年03月13日
【民法に対応しなければならない事項】賃貸入居申込書や確約書の変更を。
こんにちは二葉不動産の原です。
ちまたでは新型コロナウイルスの報道が
日々行われておりますが、
来月の4月から民法が改正されます。
コロナのことも重要ですが、
不動産業者として今回の改正は
かなり重要な問題で、
以前からブログで契約書の内容
変更等については書いてきました。
今回は「賃貸物件入居申込書」と、「連帯保証人確約書」についてです。
連帯保証人に対しては、来月から「連帯保証極度額」というものが設定されます。
具体的には、【個人の根保証は極度額を限度として責任を負うこと。(改正民法第465条の2第1項)、またこの極度額の定めのない保証契約は無効となること(同条2第2項)が規定され、これらの規定は住宅の賃貸借契約に基づく賃料や損害賠償債務等を保証する連帯保証人にも適用されることとなります。】
連帯保証人は連帯保証契約において、この極度額以上は負担しなくてよいですよということになるわけです。
連帯保証人確約書には、必ず「極度額」を記載しなければ無効になるということで、非常に重要なことです。
弊社としてはそもそも物件の申し込み時点で、連帯保証人を立てていただく際に申込者にも極度額を明示したうえで、納得していただきましたうえで、申し込みしてもらうようにする予定です。
「聞いていなかった」
「知らなかった」
では済まされなくなりますからね。。。
また肝心な「極度額」はいくらなのか?ということですが、保証会社の考えや、諸先輩方の意見を伺い、住居の賃貸は2年契約が基本なので弊社は2年間(24か月相当)に設定します。
極度額について、異議申し立てを行ってくる方がいる場合は、
賃貸保証会社の加入を必須として貸主様、借主様のトラブル防止に努めます。
会社様によっては、「すべてのお客様は賃貸保証会社に加入のこと」が条件の会社様もございます。弊社としてはほとんどの保証人様が親族様で正社員(自営)でかつ収入がある方でお願いしており、滞納等が比較的すくないため設定しております。
反対に保証会社必須にしてしまうと、トラブルが増えます。
これは地域性があるもので難しい問題ではありますが・・・
3月末までには賃貸借契約書の文案も決定したいと思います。
【この記事を書いた担当者】
担当 有限会社二葉不動産 原 啓輔
出身 東京都世田谷区等々力
尾山台小学校・尾山台中学校卒
家族 妻・子供3名(子育て中です)
趣味 ドライブ・鉄道・旅行、最近ゴルフを
始めました。
一言 23歳の時より不動産業界で仕事をさせ
ていただき、15年近くになり賃貸
売買ともに経験いたしました。
尾山台に20年以上住んでおりますので
物件だけでなく街情報もご案内します。
尾山台周辺のアパート、マンション、
事務所・店舗の賃貸・売買については
お気軽にお問い合わせください。