2021年02月1日
【忘れがちな建物抹消登記】土地を売却する際には必須事項となります。
こんにちは二葉不動産の原です。
【忘れがちな建物抹消登記】
不動産売買にて、土地付き建物で販売するか、または更地で販売するか、古い建物がある古家付き土地で販売するかなどさまざまです。
基本的に土地で販売する際には、条件として解体して更地で引き渡してほしいという条件が付きます。もちろん古家付きで引き渡しするのも合意すれば問題がありません。
解体についてですが、解体業者に見積もり→解体作業を依頼しますが、木造の2階建てであっても1か月近く解体のスケジュールをとっておくのが望ましく解体していざ引き渡し・・・の前にやらなければならない作業があります。それは「建物滅失登記」です。
建物は解体しなくなったとしても、登記上は建物が現存する状況になってしまいます。それですと不動産売買上、土地の上に建物の権利が残ってしまうことを指しまして、次の購入者が建物を建築するのに支障がでます。
そのため土地を引き渡しするまでには建物抹消登記を申請しなければなりません。また建物を解体したら1か月以内に法務局に抹消登記申請をしなければ10万円以下の過料が発生すると言われております。
【建物抹消登記は自分でもできる】
所有者または委任状をもらった代理人であれば抹消登記を個人で申請できます。時間がない場合や不安な方は司法書士に依頼することをおすすめします。
抹消登記はまず解体業者様より、
①建物取り壊し証明書
②解体業者様の印鑑証明書
をいただかないといけません。これがないと申請できません。
次に所有者の「印鑑証明書」、司法書士に依頼するのであれば「委任状」を書きます。そして自分の所有していた物件の地図と共に申請します。
建物抹消登記は申請日が解体した時から1か月以内となりますので注意です。上記の持ち物をもって所有していた管轄の法務局(最近では電子申請もできるようになった)に訪問し申請します。
申請してから場所により異なりますが2週間ほどで完了するとのことです。
本日久々に抹消登記手続きの申請がありましたのでブログで書かせていただきました。
参考にしていただけると幸いです。
【この記事を書いた担当者】
担当 有限会社二葉不動産 原 啓輔
出身 東京都世田谷区等々力
尾山台小学校・尾山台中学校卒
家族 妻・子供3名(子育て中です)
趣味 ドライブ・鉄道・旅行、最近ゴルフを
始めました。
一言 23歳の時より不動産業界で仕事をさせ
ていただき、15年近くになり賃貸
売買ともに経験いたしました。
尾山台に20年以上住んでおりますので
物件だけでなく街情報もご案内します。
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