2021年03月25日
【賃貸借契約の担当】1件ずつ確認し押印するのが自分の業務です。
こんにちは二葉不動産の原です。
【賃貸借契約は私が担当しております】
会社様によっては賃貸借契約を仲介された業者様に依頼して行ってもらうことがあります。弊社でもお客様をご紹介した他社様の物件の賃貸借契約を代理で行うこと(客付物件の仲介といいます)がありますが、弊社としては自社の募集している物件(元付物件といいます)は私が基本的に契約することに決めております。
契約といっても、重要事項説明書および賃貸住宅紛争防止条例の説明、賃貸借契約書の説明、火災保険の説明、ゴミの出し方、入居時の注意事項、鍵についてなど多岐にわたります。
なぜ自社は私が対応するかと言いますと、
①借主様とお話できどのような方かが把握できるから。
②賃貸借契約書や書類を書いていただくときに漏れがないから。
③事前にトラブルを防止できるから。場合によっては契約を白紙にできるから。
です。①に関しては、他社様にお願いしますと、入居者様と話す機会がありません。どのような方かもわかりません。借主様側も一緒で管理会社がどのような会社かわからないと意思疎通がとれなくトラブルが起きやすいからです。コロナ禍でITやWEB対応をできるように準備しておりますが、やはり人と人のコミュニケーションは重要です。
②については、上記のようにさまざまな書類があります。重要事項説明書でも記入箇所が2つ、紛争防止条例、賃貸借契約書のどの書類にも署名・捺印が必要です。これが漏れますと再度署名・捺印をもらうのにすごく苦労します。引き渡しが間に合わない可能性もありますため防止を込めて対応しております。
③については、借主様より希望があったり、相談事があったらその場でうかがえるからです。事前に伺っておけば早期解決できます。また申し込みしていただいていた内容・条件と合わないことが判明した場合はその場で契約をストップさせてなかったことにできる点も多いです。
賃貸借契約を締結し、お金の集金および鍵引き渡しを行った時点で、借地借家法が適用されます。その前までにしっかりと貸主様と借主様の希望が合致しているか、お互いにトラブルがなく安心・安全な生活をお送りいただけるかどうかの判断がとても重要になってきます。入居した後にトラブルが起きてしまったら解決するのがとても大変です。実際に③のケースは過去に数件あります。
【賃貸借契約書を確認する業務】
本日も従業員が作成しました賃貸借契約書および重要事項説明書を確認しておりました。謄本の取得日、設備、特約事項など1件1件違うためチェックしたうえ社判・取引士印を押していきます。
持論ですが不動産業者はトラブル防止のために存在しているのだと強く感じております。契約書や重要事項説明書の交付は当たり前として上記の①②③を人任せにするのはいかがなものかなと思います。管理会社の立場からすると怖いです。
人数が足りず仕方なく採用している会社様ももちろん知っておりますが、自社の物件はせめて自社で契約することが望ましいかと考えます。
【この記事を書いた担当者】
担当 有限会社二葉不動産 原 啓輔
出身 東京都世田谷区等々力
尾山台小学校・尾山台中学校卒
家族 妻・子供3名(子育て中です)
趣味 ドライブ・鉄道・旅行、最近ゴルフを
始めました。
一言 23歳の時より不動産業界で仕事をさせ
ていただき、15年近くになり賃貸
売買ともに経験いたしました。
尾山台に20年以上住んでおりますので
物件だけでなく街情報もご案内します。
尾山台周辺のアパート、マンション、
事務所・店舗の賃貸・売買については
お気軽にお問い合わせください。