2021年04月18日
【賃貸住宅管理業法】施行日は6月15日に。登録しなおしです。
こんにちは二葉不動産の原です。
【賃貸住宅管理業法、施行日は6月15日】
弊社でも国道交通省に申請して登録しております「賃貸住宅管理業」の法律が変わり再度申請が必要になります。
記事によりますと、
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行期日を定める政令」および「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」が16日、閣議決定された。
同法の賃貸住宅管理業の登録制度に係る部分の施行日は、6月15日とされた。サブリース事業者と所有者との間の賃貸借契約(特定賃貸借契約)の適正化に係る措置については、2020年12月15日に施行されている。
一部改正の政令では、賃貸住宅管理業者の登録更新に必要な手数料を1万8,700円と制定。オンライン申請の場合は1万8,000円とする。
交付は4月21日・・・施行は6月15日。もうすぐですね。しかしながら今度はお金が掛かるのかい!
実際にお金を払いどのような恩恵があるのかイマイチわからないものです。
賃貸住宅管理業者として、管理戸数200戸以上の会社は登録が必要で、会社に最低1人「賃貸不動産経営管理士」が必要だということだったかと思いますが、世の中には賃貸不動産経営管理士の資格を取得していない会社様は多数7あります。
たまたま弊社では制度が始まったころに従業員とともに受けて合格しておりますが、現在ではなかなか難しい私見となっております。
【この記事を書いた担当者】
担当 有限会社二葉不動産 原 啓輔
出身 東京都世田谷区等々力
尾山台小学校・尾山台中学校卒
家族 妻・子供3名(子育て中です)
趣味 ドライブ・鉄道・旅行、最近ゴルフを
始めました。
一言 23歳の時より不動産業界で仕事をさせ
ていただき、15年近くになり賃貸
売買ともに経験いたしました。
尾山台に20年以上住んでおりますので
物件だけでなく街情報もご案内します。
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事務所・店舗の賃貸・売買については
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