2021年05月30日
【賃貸アパートの立ち退き業務】かなりキツイ仕事のひとつです。1つ1つしっかりと対応を。
こんにちは二葉不動産の原です。
【賃貸アパートの立ち退き業務】
とあるアパートの貸主様からの依頼で、建物老朽化により取り壊すため、入居者様に立ち退きをお願いしております。立ち退きの方法もさまざまです。半年以上前に借主様に「建物取り壊しによる賃貸借契約の終了」の通知を出す方法、または今回採用しました2年更新契約の際に「建物老朽化のため次回の更新はできません」と記載し入居者様にご納得いただくかです。
今回は後者を採用し、弊社および貸主様もその分手数料を徴収せず、また終了3か月前にも終了の通知および費用の負担についてお伝えしました。
現在入居者様と打ち合わせを行い、順次対応させていただいております。しかしお客様の中には高齢および生活支援を受けている方がいらっしゃたり、退去に納得できないなどを申される方がいらっしゃいます。これは当たり前で自分の都合ではなく貸主様の都合だからです。すべてが順調というわけではありません。
建物老朽化についてはどの物件でも必ず起きてくることです。修繕の限界・給排水管の入れ替えなど費用が高額になることから建て替えるか、または売却を検討される貸主様は毎年いらっしゃいます。この業務はほぼ毎年ありますね。
【不動産業者、貸主様には退去の強制力はない】
お客様も必死でさがしているのですが、中には期限が過ぎてしまった方もいらっしゃいます。
賃貸借契約が終了したら「はいおしまい。退去して鍵を返却してね」と簡単にはいきません。借地借家法という法律から消費者(入居者)保護の観点から、貸主様および不動産業者は勝手に室内に入り、荷物の搬出はできません。法律で裁かれてしまいます。
もちろん契約後居座るのは契約違反で違約対象になりますが、だからといって強制的に入居者様を追い出す力はありません。残念ながら強制的に追い出す力はあるのは裁判所の執行官だけなのです。
提訴し、裁判の判決をへて、差し押さえ、執行となるとかなりの労力と費用が発生します。これはだれもいいことがありません。入居者様も悪意があるわけではないのです。
このような場合は弊社および協力業者様の力で他のお住まいを斡旋して、早期に解決することが求められます。簡単ではなくキツイ仕事のひとつです。早い段階でいい物件が見つかってほしいなと思います。
【この記事を書いた担当者】
担当 有限会社二葉不動産 原 啓輔
出身 東京都世田谷区等々力
尾山台小学校・尾山台中学校卒
家族 妻・子供3名(子育て中です)
趣味 ドライブ・鉄道・旅行、最近ゴルフを
始めました。
一言 23歳の時より不動産業界で仕事をさせ
ていただき、15年近くになり賃貸
売買ともに経験いたしました。
尾山台に20年以上住んでおりますので
物件だけでなく街情報もご案内します。
尾山台周辺のアパート、マンション、
事務所・店舗の賃貸・売買については
お気軽にお問い合わせください。