2021年06月14日
【賃貸住宅業務管理者移行講習について】受講し終了証をもらいました。
こんにちは二葉不動産の原です。
【賃貸住宅業務管理者移行講習について】
先日ブログで書きましたが、賃貸住宅管理業務等の適正化に関する法律施行により、賃貸住宅経営管理士は業務管理者へ移行するため講習を受けなければなりません。
2021年6月から法律が施行され、移行期間1年間となります。
【概要及び業務管理者とは】
なお内容はこのようになります。
令和3年6月に施行予定の「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」では、国土交通大臣の登録を受けた賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに1名以上の「業務管理者」を選任することが必要です。また、業務管理者は、他の営業所または事務所の業務管理者となること(兼任)ができません。
<業務管理者とは>
役 割
賃貸住宅管理の知識及び能力・一定の実務経験等を持ち、国土交通省で定める要件を備えている者を指し、事務所毎に重要事項説明が適切に行われているか等の監督責任があります。
業 務
管理受託契約の内容が明確であるか、賃貸住宅の維持保全の実施方法における妥当性等、業務の管理及び監督する事務を行います。
【講習はWEBにて】
5月中に講習の申し込みを行い、自宅へ本人限定郵便で届いた書類をもとに講習を受けるのですが、コロナ禍のためWEB講習となっておりました。
本日火曜日は一週間の中で比較的時間がとれるので、午前中に会社のパソコンで2時間にわたる弁護士先生のお話を拝聴しておりました。
賃貸管理業とは何かというのを法律面を含めて説明してくれました。
なお賃貸不動産管理業は管理物件戸数が200件を超える場合は強制になります。どのようにして証明するのかはよくわかりませんが・・・
弊社なりに現在の管理戸数を計算しましたら200件を超える件数だったので申請しなければならないわけです。
【賃貸不動産管理業の申請をしたいのですが】
何とか講習後のテストにも合格でき終了証が発行されました。
これで賃貸不動産管理業の申請ができます。賃貸不動産管理業の登録を国土交通省に申請したくホームページをみましたが、本日時点で「準備中」。
かなり突貫での作業だなと感じております。本当に1年未満に移行できるのか不安になります。
この法律は短時間で無理やり施行したこともあり、講習においても余裕なく案内がきました。
またギリギリで宅地建物取引士も3日間の講習を受ければ同様の資格になる旨も発表されましたし、いろいろと考えさせられます。賃貸不動産経営管理士の資格を取らなく講習さえ受ければなれるのか!ということです。
不満に思っている方も少なくないのではないでしょうか。
明日以降従業員にも申請してもらい終了証をとってもらうようにします。
【この記事を書いた担当者】
担当 有限会社二葉不動産 原 啓輔
出身 東京都世田谷区等々力
尾山台小学校・尾山台中学校卒
家族 妻・子供3名(子育て中です)
趣味 ドライブ・鉄道・旅行、最近ゴルフを
始めました。
一言 23歳の時より不動産業界で仕事をさせ
ていただき、15年近くになり賃貸
売買ともに経験いたしました。
尾山台に20年以上住んでおりますので
物件だけでなく街情報もご案内します。
尾山台周辺のアパート、マンション、
事務所・店舗の賃貸・売買については
お気軽にお問い合わせください。