2022年05月8日
【管理委託契約書の締結】長年やっていると全てが出来ている訳では。
こんにちは二葉不動産の原です。
【管理委託契約書の締結】
不動産業者が賃貸物件を管理委託する場合、今では管理委託契約書の締結をするのが一般的で、今年の6月からは賃貸住宅管理業法が施行され、200戸以上管理委託している場合は、登録が義務付けされ、管理委託契約書の締結が必須になってきます。
当社の場合は、昭和のじいさんの時代から管理業をしているので、当初の方々はいい意味で口頭で成立していてずっと長い間、管理委託をしています。そのため、全ての貸主様と管理委託契約書を交わしているわけではありません。
その貸主様の数がありがたいことに数十人います。しかしその口頭で成立していたことが今後ダメになるわけですので、施行までにせっせと契約書を作成してアポイントを取った上、締結することが必要になってきます。
この契約書も物件により異なりますので、沢山の資料を見ながら作成していかなければならなく、ざっと一件40分近く(数が多いと倍以上)の時間を要します。
貸主様にも時間をいただき、法律のことを説明したうえ締結しますので、結構な労力です。
しかしながら、当社としても貸主様としてもお金のことですし、今後貸主様が相続などで次世代の方に引き継ぐ際にこのような資料があることで、不動産業者に対する見方が変わってくると思います。
日々コツコツと作成して参ります。
【この記事を書いた担当者】
担当 有限会社二葉不動産 原 啓輔
出身 東京都世田谷区等々力
尾山台小学校・尾山台中学校卒
家族 妻・子供3名(子育て中です)
趣味 ドライブ・鉄道・旅行、最近ゴルフを
始めました。
一言 23歳の時より不動産業界で仕事をさせ
ていただき、15年近くになり賃貸
売買ともに経験いたしました。
尾山台に20年以上住んでおりますので
物件だけでなく街情報もご案内します。
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