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2022年07月24日

【相続 遺留分について】遺言でも無効になってしまう部分です。

こんにちは二葉不動産の原です。

 

【相続 遺留分について】

 

遺留分とは、相続において、被相続人(亡くなった人)にかかわる一定の財産の内、各共同相続人それぞれが自らその権利(遺留分侵害額請求権といいます)を行使すれば必ず取得できる財産の範囲。なお遺留分を侵害するような贈与または遺贈も当然に無効となるわけではありません。

 

遺留分を有する(遺留分を保障されている)相続人各自が、相続開始後にそれぞれ「遺留分侵害請求権」を行使することによって、はじめて各自の遺留分が確保されるという性質です。

 

遺言などで、「自分の資産をすべて〇〇に相続させる」などの場合、法定相続分では相続する権利がある方が、遺言によって1円も入ってこないのはおかしいではないか。俺にも権利はあるということで行使することを上記の遺留分侵害請求権です。遺留分は被相続人の法律行為を覆すような非常に強い権利です。

 

遺留分権利者は。相続のうち、配偶者、直系尊属、直系卑属については認められておりますが、兄弟姉妹には遺留分は認められません。

なお遺留分の割合は以下のとおりです。

 

配偶者のみと、配偶者と兄弟姉妹との遺留分割合が一緒なのが特徴で、直系尊属のみの遺留分は1/3となります。

 

このような具体的な割合や税法上の計算は税理士法の兼ね合いから、無資格者ではできませんので、詳細は税理士にお問い合わせください。

 
 

【この記事を書いた担当者】

担当 有限会社二葉不動産 原 啓輔
出身 東京都世田谷区等々力
   尾山台小学校・尾山台中学校卒
家族 妻・子供3名(子育て中です)
趣味 ドライブ・鉄道・旅行、最近ゴルフを
   始めました。
一言 23歳の時より不動産業界で仕事をさせ
   ていただき、15年近くになり賃貸
   売買ともに経験いたしました。
   尾山台に20年以上住んでおりますので
   物件だけでなく街情報もご案内します。
   尾山台周辺のアパート、マンション、
   事務所・店舗の賃貸・売買については
   お気軽にお問い合わせください。

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