2022年09月2日
【相続 境界の立ち合い】測量は売買において非常に重要。
こんにちは二葉不動産の原です。
【相続 境界の立ち合い】
土地の所有者様と隣地の土地所有者様と一緒に境界の立ち合いをしてまいりました。土地の取引で一番揉めることは「境界の位置」と「越境の有無」です。お互いに建物を作り変える際に、土地の面積に応じて建物の大きさや、エントランス、バルコニーなど共用部分の位置が決まってきます。
登記簿上の面積と実際の面積が違うこともよくあることですが、境界の位置がずれていたり、隣の壁やフェンスなどが越境していると建築する際に支障をきたします。その前にお互いに現地を確認をして、測量図を作成されたうえ境界石を設置し保管するといったことを行います。
今回はひとつだけ境界石がずれておりましたので、各者で確認した上境界石を新規に設置する旨で合意しました。このように地震や風水害、さらに時間が経過するとずれてしまうことはよくあります。
【元気なうちに対策を】
今回は売却によるものですが、売買するしないでも、土地を所有されている方は今後の資産管理、相続対策として測量を行うことをおススメしております。費用がかかりますが、身体が元気なうち、頭がすっきり(認知になる前)のうちに行うことが次の引き継ぐ方にとっても喜ばれるものです。
また自分だけでなく、隣地の方についても元気なうちに行うことが重要です。境界確認は隣地の方が認知症や、病気で現地に来れない、判断能力に問題があるとなると難しくなってきます。
ぜひ参考にしていただければ幸いです。
【この記事を書いた担当者】
担当 有限会社二葉不動産 原 啓輔
出身 東京都世田谷区等々力
尾山台小学校・尾山台中学校卒
家族 妻・子供3名(子育て中です)
趣味 ドライブ・鉄道・旅行、最近ゴルフを
始めました。
一言 23歳の時より不動産業界で仕事をさせ
ていただき、15年近くになり賃貸
売買ともに経験いたしました。
尾山台に20年以上住んでおりますので
物件だけでなく街情報もご案内します。
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