2022年10月24日
【契約書の特約事項】日々増えていきます。契約をするごとに不安に。
こんにちは二葉不動産の原です。
【契約書の特約事項】
年々法律改正や、日々の業務の出来事から、新規の賃貸借契約書及び売買契約書の内容に変化が起きております。特に「特約事項」の数が増えているのを感じております。
かつて私が不動産業界に就職したのが18年ほど前。当時は特約事項はほぼなく、あるとしたら「ローン条項」または「買い換えによる停止条件」くらいでした。
その後不動産業界もさまざまな出来事があり、トラブル解決として民法、宅建業法等で決めきれない部分は特約事項として記載して、当事者間で合意しようという動きになってきました。
私も実務を行っていると「この内容は特約に入れよう」と思うことが何個かあり、すぐに取り入れて次の契約から対応できるようにしております。これはお互いの不安を解消することが目的であり、貸主様または借主様に偏ってはいけない事項であります。
現在では、弊社で利用している賃貸借契約書の特約事項は12項目ほど。高額物件や店舗事務所などは20項目を超えます。書いてある事項は「当たり前な事項」から「注意すべき事項」「容認事項」とありますが、契約前にお伝えして理解していただいていることが多いことからスムーズに成約できております。契約行為を行う前に、特約事項に盛り込むことが予想されることなどを説明して、理解していただくことが重要です。
今月も何件か大きな取引がありますが、しっかりと条件をお伝えしてトラブルがないように契約できるように努めて参ります。
【この記事を書いた担当者】
担当 有限会社二葉不動産 原 啓輔
出身 東京都世田谷区等々力
尾山台小学校・尾山台中学校卒
家族 妻・子供3名(子育て中です)
趣味 ドライブ・鉄道・旅行、最近ゴルフを
始めました。
一言 23歳の時より不動産業界で仕事をさせ
ていただき、15年近くになり賃貸
売買ともに経験いたしました。
尾山台に20年以上住んでおりますので
物件だけでなく街情報もご案内します。
尾山台周辺のアパート、マンション、
事務所・店舗の賃貸・売買については
お気軽にお問い合わせください。