2022年10月31日
【相続 欠格と廃除】当然になるのか、申請が必要なのか
こんにちは二葉不動産の原です。
【相続 欠格と廃除】
被相続人がお亡くなりになり相続が発生した際に、相続の権利がある方が当然に相続できるか?…というわけではありません。相続には欠格と廃除というものがあります。
「欠格とは」
本来相続人になるべき者が、当然に相続資格を失うことを言います。ただし欠格事由があっても代襲相続はなされます。
民法により相続欠格事由が定められております。
①故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者。
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない。
③詐欺または脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者。
④詐欺または脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者。
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠蔽した者。
内容を見ると犯罪を犯したものが中心でかなり悪質ですね。
「廃除とは」
廃除とは、被相続人に対する虐待や非行があった場合、推定相続人(相続を開始した場合に相続人になるべき人)の相続権を剥奪することをいいます。
被相続人から見て、好ましくない相続人に資産を相続させたくないと思う場合があるが、遺言で他の推定相続人に相続させたり遺贈したとしても、遺留分を害することはできません。
虐待や非行があり、家庭裁判所の判断を経れば、相続権の全部を失わらせられる。
遺言で廃除する旨の意思を表示することをでき、遺言執行者その遺言が効力を生じた後遅滞なく、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
家庭裁判所が廃除の取り消しを認めた場合は、被相続人の死亡の時から廃除されなかったものとなります。
欠格と廃除の違いをご案内しました。参考にしていただければ幸いです。
【この記事を書いた担当者】
担当 有限会社二葉不動産 原 啓輔
出身 東京都世田谷区等々力
尾山台小学校・尾山台中学校卒
家族 妻・子供3名(子育て中です)
趣味 ドライブ・鉄道・旅行、最近ゴルフを
始めました。
一言 23歳の時より不動産業界で仕事をさせ
ていただき、15年近くになり賃貸
売買ともに経験いたしました。
尾山台に20年以上住んでおりますので
物件だけでなく街情報もご案内します。
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