2022年11月1日
【相続 相続放棄について】必ず相続しなければいけないわけではありません。
こんにちは二葉不動産の原です。
【相続 相続放棄について】
「トラブルがあった方や債務を抱えている相続などに多い」
相続を受ける相続人はすべての方がいい条件で引き受けられるわけではありません。多額の債務を抱えていた、親戚トラブルを起こしていた、縁を切られていて長い間あっていないなどの問題もあります。相続はしなければならないを回避する相続放棄という方法があります。
弊社でも先日にとある入居者様が逝去され、親族全員から司法書士事務所を通じて「相続放棄」の通知が来たことがあります。退去の際に非常に面倒だったのですが親族にとっては不利な条件が多かったのでしょう。疎遠になっていたようなことも聞きました。
さて、相続放棄とは被相続人のすべての権利、義務を受け継がないことです。決してマイナスなことだけではありません。相続財産を一部の相続人に集中させる時にも使われます。あえて親族間で打合せして相続放棄をすることにより良い方向に向くこともあります。
「相続放棄の申述方法」
では相続放棄はどのように行うのでしょうか?
「相続人がなくなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければならない」です。これは知ってからになります。しかも放棄の申述をした後は撤回できません。ただし脅迫や詐欺は除きます。
相続人のすべてが亡くなったことをすぐに知るわけではありません。お子様や配偶者がいない被相続人もおります。巡り巡り相続権があった。などの話も世の中珍しくありません。特に疎遠の方の相続となると近くないことで遠方の資産(不動産など)の対象にもなります。そのため知ってからとなります。
なお、申請の方法ですが、被相続人の最後の住居地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することになります。3か月以内に家庭裁判所に到達する必要があります。
相続放棄の申述に必要な書類等
①相続放棄申述書
②申述人の戸籍事項証明書
③被相続人の戸籍謄本等(除籍票)
④被相続人の住民票除票
⑤収入印紙800円分
⑥返信用の郵便切手
「相続放棄は増加傾向に」
相続放棄申述受理数は年々増加しており、「最高裁判所 家事裁判・調停事件の事件別新受件数」によると、平成11年度は98546件だったのに対し、平成16年度は141477件、平成21年度は156419件、平成26年度は182089件、そして令和元年度は225415件と増加傾向です。
相続放棄の申述の審理した後、申述を受理するかどうか審判され、受理された場合「相続放棄申述受理通知書」が郵送される。審判書は作成されず通知書により相続放棄が認められることになる。
不相当と判断された場合には相続放棄申述申し出は却下されることになります。
相続放棄などについての実務は税理士や司法書士に相談し、妥当かどうか検討が必要です。最後に相続放棄をしても「生命保険金」「死亡退職金」「遺族年金等」「祭祀承継財産」は取得できます。
【この記事を書いた担当者】
担当 有限会社二葉不動産 原 啓輔
出身 東京都世田谷区等々力
尾山台小学校・尾山台中学校卒
家族 妻・子供3名(子育て中です)
趣味 ドライブ・鉄道・旅行、最近ゴルフを
始めました。
一言 23歳の時より不動産業界で仕事をさせ
ていただき、15年近くになり賃貸
売買ともに経験いたしました。
尾山台に20年以上住んでおりますので
物件だけでなく街情報もご案内します。
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