2024年07月9日
【借地権についての相談】これは貸主様と借主様の話し合い次第に。
こんにちは二葉不動産の原です。
本日、昔からお付き合いのあるオーナー様がご来店され、
祖父の時代から対応している借主様の土地賃貸借契約(借地契約)
の更新についての打ち合わせを行いました。
旧法借地権がほとんどで、
非堅固(木造など)の建物なら20年契約、
堅固(RCや鉄骨)の建物なら30~50年契約と
造りにより期間がちがく、
今回は50年更新の契約についてでした。
17年ほど前に相続による名義変更契約を
交わしていましたのでその時の契約書は
手元にありましたが、50年前のことは
貸主様や私はわかりません・・・
そうなりますと土地賃貸借契約書が重要に
なってきます。
昭和のころは「貸すよ、借りるよ」の口頭、
諾成契約で成立していることが多く、
書面に残っていないケースがほとんどです。
また更新料についての旨や、
金額なんてまず記載されておりません。
大体の方が、「更新料」でもめます。
借地権の悪いところは、
一般的な考え方はあるのですが、
明確な決まりはありませんので、
話し合いになります。
あくまでも貸主様と借主様は信頼があるから
契約をしているので、貸主様は土地を貸して
借主様は借りる証として月額地代をお支払い
されております。
もし更新料の交渉などをせずに支払いを拒んだり
した場合、
後々に建物の改築、
第三者への売却、
名義変更などで確実に揉めます。
「あの時に更新料を支払ってくれなかったので承諾しない」
と言われてしまったら、何もできなくなります。
借地非訟という裁判を行うことになりますが、
裁判をした後には信頼関係などないに等しいです。
土地賃貸借契約は信頼関係を保つことが一番です。
借地のことで困った場合は自分で悩まず、
地元の不動産業者様や、借地に強い不動産業者様に
相談されてみてはいかがでしょうか。
【この記事を書いた担当者】
担当 有限会社二葉不動産 原 啓輔
出身 東京都世田谷区等々力
尾山台小学校・尾山台中学校卒
家族 妻・子供2名(子育て中です)
趣味 ドライブ・鉄道・旅行、最近ゴルフを
始めました。
一言 23歳の時より不動産業界で仕事をさせ
ていただき、15年近くになり賃貸
売買ともに経験いたしました。
尾山台に20年以上住んでおりますので
物件だけでなく街情報もご案内します。
尾山台周辺のアパート、マンション、
事務所・店舗の賃貸・売買については
お気軽にお問い合わせください。