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2023年10月5日

【土地の売却 登記内容について】登記上の住所と現在の住所が一致することが必要。

こんにちは二葉不動産の原です。

【土地の売却 登記内容について】

先日貸主様の依頼により、土地の売却のお手伝いをさせていただいた際にあったことです。土地を売却する際に測量会社を通じて測量し、隣地との境界確認を経たうえ引き渡しするのが大前提ですが、その際に、
①住所変更
②地目変更
③地積校正
という手続きが必要でした。

①住所変更登記(司法書士先生に依頼)

取引において、土地建物問わず最終的な引き渡しをする際に、登記簿上の住所と現在の住所が一致していることが必要です。住所が違う場合は決済引き渡し前に司法書士先生に依頼して「住所変更登記」の手続きが必要です。

なぜかというと司法書士が法務局に申請するにあたり、本人かどうかを確定させる際に売主側は印鑑証明書を提出するのですが、その印鑑証明書の住所と登記簿の住所が一致していないと「本人ではないのではないか」と判断されるからです。(司法書士先生の明確かつ専門的な回答ではないのですが、、、)

今回の貸主様は土地建物ともに住所が現在と違いましたため、事前に申請して変更していただきました。

②地目変更登記(土地家屋調査士先生に依頼)

この土地はもともと「畑」だったため地目も同じく畑でした。取引上において買主様の要望もあるのですが、建物を建築することが分かっている場合は、引き渡し前に地目変更登記を行い「宅地」へと変更することが望ましく、今回は変更することになりました。相手先が不動産業者様または建物の建築業者様の場合は、地目変更が引き渡しの条件になることが多いです。

③地積校正(土地家屋調査士先生に依頼)

これは測量をした際に登記簿上の面積と、実測の面積が異なる場合(ほとんど異なる)に、登記簿の面積を実測の面積に変更すること(地積校正登記)を行うことをいいます。これはごくたまに買主様より依頼されることですが、今回対応させていただきました。

今回は①②③がセットでしたが、そのような手続きを知っているか知っていないかは大きいです。今後土地の売却等をご検討の場合には参考にしていただければ幸いです。



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